よくわかる消費税増税&軽減税率について~第1回~



10月より消費税が10%に増税され、同時に軽減税率が導入されます。消費税の引き上げは2014年にも経験していますので皆さんまだ記憶に新しいかとは思いますがおさらいも兼ねて、税率変更&軽減税率について全三回でご説明させて頂きます。
第1回の内容は10月からの変更点の概略についてです。
今年は「税率変更」と「軽減税率」の二つが一気に実施されますが、全く別個の制度なので混同しないようお気を付けください。


税率変更


10月1日をもって新税率に変更となりますので、請求書等を発行する際は気を付けてください。

以下は迷いやすいポイントの抜粋です。


★請求書を発行する日が10月〇日
➡9月中に納品・役務の提供を行ったなら旧8%

★注文を行ったのは9月中
➡納品・役務の提供が10月なら新税率

★9月と10月にまたがって作業を行った
➡「一日〇円」という契約なら~9/30と10/1~でそれぞれ区分。「完成して〇円」の場合は完成日が10月なので新税率

★工事などの長期契約
➡平成31年3月31日までに契約を行っている場合は完成の時期に関わらず旧8%

★〇年間リース
➡「増税時は値上げ」といった契約でなければ契約終了まで旧8%。再リース時には新税率

★9月に購入し支払は10月
➡9月中に商品が届いたなら旧8%

基本的に、すべての場合において「商品を入手した・役務の提供を受けた時期はいつか」で判断を行います。


軽減税率


日本の消費税においては初めて導入される方式になります。

この制度をおおざっぱに言うと、「定期購入の新聞および人の飲食用として販売されているものは軽減税率の対象。ただし外食とアルコールを除く」となります。

飲食料品の販売事業を行っている方については、税率の見極め、販売方法の検討、請求書及び領収書の改定、レジの改修、従業員教育と10月に向けてすべきことがたくさんあります。

一方、交際費として外食を行う、来客用に飲料を購入する等、専ら経費として飲食料品を購入する事業者の方については、軽減税率が始まって帳簿付けを行う段階になってからがスタートです。まだ少し猶予がありますが、帳簿付けについては少々手間が増えますので税率変更と併せて経理事務の方には事前に内容を把握しておいていただく必要があります。

その取引が軽減税率の対象となるかどうかは、上で述べたように「新聞・飲食料品か否か」ですが、新聞や飲食料品であっても購入方法によって10%が適用される場合もありますので注意が必要です。


補助金


税率変更と軽減税率導入により、事業内容によっては旧8%・新10%・軽減8%が混在することになります。小売業・飲食店業の方は販売機器・事務ソフトの買い替え・設定変更等も必要になってくるかと思います。10月直前はメーカーも混み合い欠品等の可能性がありますので、早めに買い替え等をご検討ください。

また、買い替え・設定の際には補助金を受けることができます。これを機に金庫兼レシート発行機でしかなかったレジをPOSレジに入れ替えたりといったことも可能です。「購入前」の手続きが必要なものもありますので買い替えが必要な方はまずは補助金申請をご検討ください。

もちろん弊社担当者もご相談にのらせていただきますのでお気軽にご相談ください。

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