平成31年度 税制改正
個人に対する税金
- 故人の空き家の売却
- 添付書類の省略
- ふるさと納税
亡くなった方が亡くなる直前まで住んでいた空き家を売却する場合は、その売却利益の内3000万円までは税金がかかりません。
4月からは、亡くなる前は老人ホーム等に入居しており、その家には住んでいなかった場合も対象となります。
確定申告書を紙で提出する場合に、源泉徴収票等を添付しなくてもよくなりました。
ふるさと納税については、返礼品の返礼割合を3割以下にすること・返礼品を地場産品にすることが規定され、ふるさと納税として扱われる寄付金は総務大臣が指定した都道府県等に対するもののみとなりました。
この改正は6月1日以降に支出した寄附金から適用されます。
なお、指定外の都道府県等に対して寄付を行った場合、返礼品をもらうことはできますが、税制上は一般の寄附金として取り扱われることとなります。
贈与・相続に係る税金
- 個人事業の承継
- 教育資金の一括贈与の非課税規定
- 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税規定
青色申告の65万控除を受けている個人事業を行っていた方が、一定の条件を満たしたうえでその事業を生前贈与又は相続した場合には、その贈与税又は相続税が納税猶予されるようになりました。
この規定は、決算書に記載されている土地・建物・減価償却資産が対象となります。
非課税となる支出の範囲が変更となりました。
23歳超の子供に対しては、学校又は教育訓練給付金に関する支出のみとなりました。
一方、これまでは認められなかった30歳超の子供についての支出は、その子供が学校等に在学している場合は認められることとなりました。
子供の前年所得が1000万円を超えている場合は非課税の適用を受けられなくなりました。
法人に対する税金
- 個人事業の承継
- 事業継続力強化計画の創設
- 税率の変更
- 国税の創設と地方税の廃止
期限が2年間延長されました。
青色中小企業者が平成33年3月末までに事業継続力強化計画の認定を受け、特定の資産を取得した場合に、20%の特別償却が可能になります。
令和元年10月1日から法人事業税の税率が変更となります。
元々10月より変更が予定されていましたが、さらに変更となります。
資本金1億円以下の一般的な法人においては、現在の税率より大幅な引き上げが予定されていましたが、今回の改正により現在より微増となりました。
特別法人事業税(国税)が創設されます。令和元年10月1日以後開始の事業年度より、資本金1億円以下の一般的な法人では、事業税額の37%が課せられます。
地方法人特別税(県税)は令和元年10月1日以後開始の事業年度より廃止されます。資本金1億円以下の一般的な法人では、事業税額の43.2%が課されていました。
その他
- 年齢区分の変更
- マイナンバーについて
- 消費税について
成人年齢に関する民法改正に伴い、各種税制においても「未成年」の年齢区分が変更となりました。
証券会社と証券保管振替機構(いわゆる「ほふり」)は相互にマイナンバーをやりとりできるようになりました。(A証券会社にナンバーを提出するとB証券会社に伝わります)
今回の改正ではありませんが、10月より消費税増税及び軽減税率の実施が決定しています。こちらについては次回以降に詳しくご説明させて頂きます。
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