年末調整の変更点

年の瀬の寒さが身に染みる季節となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。
年末調整について、昨年からの変更点を中心にお話しさせて頂きます。





1.年末調整の変更点について


さて、今回の年末調整は昨年と比べいくつか変更点があります。
大きく変更されたのは以下の3点です。

①年末調整に必要な書類

②配偶者控除の金額

③配偶者特別控除の金額と適用範囲



2.変更された内容について


上で取り上げた3つの項目を平成29年と比較しつつ掘り下げてみようと思います。

①年末調整に必要な書類

年末調整時に作成していただく書類の様式と種類が変更されています。

≪平成29年≫

年末調整に必要な書類は

「給与所得者の扶養控除等申告書」

「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」

の2種類でした。

≪平成30年≫

年末調整に必要な書類は
「給与所得者の扶養控除等申告書」
「給与所得者の保険料控除申告」
「給与所得者の配偶者控除等申告書」

と作成書類が1枚増え、3種類となりました。

②配偶者控除の金額

配偶者控除の金額が納税者の所得額に応じて変動するようになりました。

≪平成29年≫

配偶者控除の適用の有無の判定 配偶者の所得金額が38万円以下かどうか。
 
配偶者控除の金額の判断 12月31日時点の年齢が70歳以上かどうか。

≪平成30年≫

配偶者控除の適用の有無の判定 配偶者の所得金額が38万円以下かどうか。
(変更なし)
 
配偶者控除の金額の判断 控除を受ける納税者本人の所得金額
及び
12月31日時点の年齢が70歳以上かどうか。
図にすると以下のようになります。
控除を受ける納税者本人の
合計所得金額
控除額
一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
(※1)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円
※1:老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
※2:国税庁HPより

③配偶者特別控除の金額と適用範囲

配偶者特別控除の適用を受けることのできる所得金額の範囲が拡大されました。

≪平成29年≫

配偶者特別控除の適用範囲 配偶者の所得金額が
38万円以上76万円未満
(収入が103万円以上141万円未満)
の範囲かどうか。
 
配偶者特別控除の金額 配偶者の所得金額に応じて変動。

≪平成30年≫

配偶者特別控除の適用範囲 配偶者の所得金額が
38万円以上123万円以下
(収入が103万円以上201万円以下)
の範囲かどうか。
 
配偶者特別控除の金額 控除を受ける納税者本人の所得金額
及び
配偶者の所得金額により判定。
図にすると以下のようになります。

  控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
配偶者の合計所得金額 38万円超 85万円以下 38万円 26万円 13万円
85万円超 90万円以下 36万円 24万円 12万円
90万円超 95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超 100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超 105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超 110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超 115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超 120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超 123万円以下 3万円 2万円 1万円
※国税庁HPより


3.最後に


年末調整には所定の書類と控除を受ける場合には控除証明書をご準備いただく必要がございます。
各担当者から資料収集をするうえで指示をさせていただくこととなりますが、円滑な業務運営のためにご協力をよろしくお願い致します。

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