確認しよう!最低賃金

  先日、今年の最低賃金額が決定されました。和歌山県の最低賃金は、平成30年10月1日以降777円から803円に変更されます。また、大阪府の最低賃金は同じく10月1日以降936円に変更されます。
  最低賃金に関しては毎年審議が行われることになっており、その都度見直される可能性があります。毎年この時期、労働者を雇用している事業主の皆様には、ぜひご注意いただきたい最低賃金。今回は、その計算方法について簡単にご案内したいと思います。




  さて、最低賃金は基本時間給で定められていますので、労働者に支払っている賃金を時給換算して、最低賃金以上の支払いになっているかのチェックが必要となります。以下、具体例を挙げてチェックしてみましょう。(すべての事例は和歌山の労働者が前提です。)

チェック①

  時給800円で雇用しているパート社員Aさんの場合
  毎月、欠勤なく出勤した場合は皆勤手当て10,000円の支給あり。
  他に通勤手当が1日300円支給。
    →😭:時給800円・賃金の見直しが必要です

注:
最低賃金額を比較する場合は、毎月の基本的な賃金だけを対象に考えます。
時間外の割増賃金、臨時に支払われる賃金、賞与、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は賃金から 除いて計算する必要があるので注意が必要です。

チェック②

  時給800円で雇用しているベテランパート社員Bさんの場合。
  毎月、欠勤なく出勤した場合は皆勤手当て10,000円の支給あり。
  他に、その職務内容を評価して月5,000円のリーダー手当あり。
  年間平均の月所定労働時間は85時間である。
    →😃:時給858円・最低賃金をクリアしています。
    計算 800円+5,000円/85時間≒800+58=858円

チェック③

  正社員Cさんの場合。
  基本給月額115,000円。他に家族手当6,000円、精勤手当15,000円の支給。
  他に固定残業代 25,000円、職務手当 20,000円あり。
  年間平均の月所定労働時間は173時間である。
    →😭:時給780円・賃金の見直しが必要です。
    計算 (115,000円+20,000円)÷173時間≒780円


  ごく基本的な例しか挙げられませんでしたが、如何でしょうか。最低賃金チェックの際には、その性質によって賃金と認められない手当などがあるため、支給総額は多くても最低賃金に違反するという状況も考えられます。また、紙幅の関係上今回は触れられませんでしたが、割増賃金支払い時の時給計算の方法と最低賃金確認時の時給計算の方法には少しずれが生じるので、割増賃金支給時の時給が803円以上であっても最低賃金はクリアしていないという状況もあり得ます。
  この機会に、一度賃金体系を見直してみませんか。

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