小規模企業共済について

個人事業主・会社役員の皆さんへ
ご自身の退職金を積立てていますか?
「小規模企業共済」は経営者の退職金制度として、すでに全国で
133万人の経営者が加入しています。




この制度の運営
独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)です。

窓口
金融機関、商工会議所、青色申告会、税理士協同組合等で受け付けています。

目的
共済の名の通り、小規模事業者の振興と相互扶助のため月々積立をし、経営者が第一線を退いた時、退職金として解約手当金が受け取れます。

加入できるのは
個人の事業主、法人の役員です。
加入時の従業員数がサービス業は5人以下、その他の事業は20人以下の小規模事業者)

掛金
1,000円~70,000円(最高額)
無理のない金額で、掛金の増額、減額の途中変更や、月払い、半年払、年払、1年以内の前払いもできます。
支払は口座振替が便利です。

解約はできるの?
この制度に満期はありません。いつでも解約手当金を受け取れます。
資金の必要な時、掛金の範囲で一時借(1年後一括返済)もできます。
解約手当金は20年未満ですと今までの掛金合計より減額されますが、20年以上になると掛金以上となり、40年かけた場合110%、その後は最大120%まで上昇します。

税金はどうなるの?
①最大のメリットは、その年の掛金が[積立預金]や[経費]となるのではなく、加入者の個人確定申告や年末調整で小規模企業共済掛金控除(報告書送付あり)として全額所得から控除されることです。
②中途解約や退職や廃業時に受け取る解約手当金は税法上、
 65歳未満の経営者の場合、一時所得として
  (解約金-掛金-50万円)×1/2
 65歳以上の経営者の場合、退職所得として
  (退職金-掛金の年数による退職所得控除額)×1/2
が税金を課されます。
又、上記以外に年金として受け取ることもできます。
死亡による解約金の受け取りは相続財産となります。
いずれも税制上、有利な取り扱いになっています。


弊社税理士の岡も平成4年から加入しています。
「小規模企業共済」の活用をおすすめします‼

コメント

このブログの人気の投稿

第66回ゴルフコンペ結果のご報告