労働基準法改正内容



平成31年4月から働き方改革関連法が本格的に施行されるのに伴い、労働基準法の主な改正点は次のようになります。



年次有給休暇の年5日の時季指定付与義務


使用者は、年次有給休暇を年10日以上付与している労働者に対し、年5日の年休を取得させなければなりません。

取得日数が年5日に満たない労働者に対しては、使用者が当該労働者の意見を聴取し、できる限り労働者の希望に沿った時季を指定して取得させなければなりません。


時間外労働の上限規制の適用(中小企業は2020年4月から)


使用者は、労働者の過半数代表者と36協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合に限り、協定に定めるところにより、労働時間を延長し、または休日労働をさせることができますが、その延長時間に罰則付きの上限が設けられます。

①原則:月45時間以内、年360時間以内
②例外:年6回まで月45時間を超えて労働させることが可能だが、最大で年720時間まで。ただし、休日労働を含めて単月100時間未満、複数月平均80時間以内

が条件。


フレックスタイム制の清算期間の上限を3か月に延長


フレックスタイム制を導入する場合の清算期間の上限がこれまでの1か月から3か月に延長されます。清算期間が1か月を超える場合は、労働基準監督署に労使協定の届出が必要です。


高度プロフェッショナル制度の導入


業務の性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる高度専門職に就き、かつ高収入の労働者を対象に、36協定の締結や時間外・休日及び深夜の割増賃金等の規定が適用除外とされる高度プロフェッショナル制度が創設されます。

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