贈与税について
贈与税とは?
申告方法は?
税金はどれくらい?
絶対払わないとダメ?
- 「相続時精算課税」の選択
- 住宅取得資金の非課税
- 教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
- 結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
- 注意
「相続(のときに)精算(して)課税(されることを選びます)」という制度です。
この選択を行うことで、選択した贈与者からの贈与は生涯で2500万円までは贈与税を納める必要がなくなります。ただし、2500万円の枠を使い切った場合は20%の税率で贈与税を納める必要があります。また、その際には110万円の控除額はありません。
また、この選択をしてから後にもらった財産は全て「相続の前受け」とみなされ、贈与者の相続発生時にこれまでもらった財産をすべて合算して相続税を計算する必要があります。その際は支払い済みの贈与税は相続税額の前払いとみなされますので、相続財産額によっては還付を受ける可能性もあります。
父母や祖父母から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合は、一定の要件を満たせば一定の金額まで贈与税が非課税となります。
平成30年中に贈与を受けている場合は、省エネ等住宅を取得した場合は1200万円、それ以外の住宅は700万円までは非課税となります。
また、上記の「相続時精算課税」を組み合わせることで、課税時期をずらすことができます。
消費税が10%である場合の非課税限度額新築等の契約締結日 | 省エネ等住宅 | それ以外の住宅 |
2019年4月1日 ~2020年3月31日 |
3,000万円 | 2,500万円 |
2020年4月1日 ~2021年3月31日 |
1,500万円 | 1,000万円 |
2021年4月1日 ~2021年12月31日 |
1,200万円 | 700万円 |
新築等の契約締結日 | 省エネ等住宅 | それ以外の住宅 |
2018年1月1日 ~2020年3月31日 |
1,200万円 | 700万円 |
2020年4月1日 ~2021年3月31日 |
1,000万円 | 500万円 |
2021年4月1日 ~2021年12月31日 |
800万円 | 300万円 |
祖父母などが30歳未満の孫などに教育資金として贈与した場合は、受贈者ごとに1500万円までが非課税となります。
この1500万円は学校等の学費以外にも使用でき、給食費や修学旅行費、教材費はもちろん、学習塾やスポーツクラブ、お稽古ごとの月謝、通学定期や留学の渡航費など、また施設によっては認可外保育所の保育料にも充てることができます。(学校教育法に定められた学校以外に支払うものは500万円が限度)
ただし、贈与は現金等を直接渡すのではなく金融機関等に預け入れる、有価証券を購入する等金融機関を通す(教育資金口座を開設)必要があり、教育支出を行った場合はその金融機関等へ領収書を提出する必要があります。
また、受贈者が30歳に到達したなどで教育資金口座に係る契約終了した際は、贈与した金額のうち教育資金の支払にあてなかった部分については、通常の贈与として贈与税を計算し申告納付する必要があります。
父母などが20歳以上50歳未満の子供などに結婚・子育て資金として贈与した場合は、受贈者ごとに1000万円までが非課税となります。
ただし、贈与は現金等を直接渡すのではなく金融機関等に預け入れる、有価証券を購入する等金融機関を通す必要があり、支出を行った場合はその金融機関等へ領収書を提出する必要があります。
また、受贈者が50歳に到達した場合などにおいて贈与した金額から支出した残額を控除した金額に残額があるときは、その残額に贈与税が課されます。受贈者が50歳に到達するまでにその贈与者が死亡した場合に、その死亡時において贈与した金額から支出した残額を控除した金額に残額があるときは、その残額は相続財産となり相続税の対象となります。
上記の非課税制度は全て「申告期限内に適正に申告を行うこと」が要件となっており、書類提出前に贈与を行うと不適用となる場合もあります。贈与を行う場合は要件をきっちり確認してから行ってください。
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