確定申告:税制改正等のポイン


今年も確定申告の季節となりました。税制の改正等目まぐるしい中、平成30年・今年の確定申告から適用される制度変更を中心に、簡単にご紹介いたします。



<今年から適用>


  1.  配偶者控除・配偶者特別控除の改正
  2. 配偶者控除・配偶者特別控除が以下の表のように変更されています。なお、本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除の適用はされません。

    配偶者の
    合計所得金額
    本人の合計所得金額
    900万円以下 900-950万円以下 950-1,000万円以下
    配偶者控除額 38万円以下 38万 26万 13万
    配偶者
    特別控除額
    38-85万円以下 38万 26万 13万
    85-90万円以下 36万 24万 12万
    90-95万円以下 31万 21万 11万
    95-100万円以下 26万 18万 9万
    100-105万円以下 21万 14万 7万
    105-110万円以下 16万 11万 6万
    110-115万円以下 11万 8万 4万
    115-120万円以下 6万 4万 2万
    120-123万円以下 3万 2万 1万

     

  3.  各種特例・制度の適用期限の延長
  4. 従業員1,000人以下の青色申告者が、取得価額30万円未満の減価償却資産を業務の用に供した場合、一括して必要経費に算入できる制度の適用期限が平成32年3月31日まで2年延長されました。

    その他、特定居住用財産の買換え・交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例等の制度の適用期限も2年延長され、平成31年12月31日まで適用可能とされました。



<来年の確定申告以降適用される改正>


  1.  参考:
  2. 来年以降は、給与所得控除額・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

    一方で、基礎控除の控除額は一律10万円引き上げられ、それに伴い所得額調整控除が新たに創設されるなど、大きな改正が適用されますので注意が必要です。



<その他>


  1.  雑損控除
  2. 昨年は台風の影響で大きな被害を受けた方も多かったと思います。台風などの自然災害 で住宅や家財に被害を受けた場合、雑損控除の申告をすることで、税金を減らしたり還付 を受けたりすることができる場合があります。

    対象となる被害・費用や、控除対象となる限度額、必要となる書類など、細かな要件も ありますので、昨年被害に合われた方はご相談ください。

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