確定申告:税制改正等のポイン
今年も確定申告の季節となりました。税制の改正等目まぐるしい中、平成30年・今年の確定申告から適用される制度変更を中心に、簡単にご紹介いたします。
<今年から適用>
- 配偶者控除・配偶者特別控除の改正
- 各種特例・制度の適用期限の延長
配偶者控除・配偶者特別控除が以下の表のように変更されています。なお、本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除の適用はされません。
配偶者の 合計所得金額 | 本人の合計所得金額 | |||
900万円以下 | 900-950万円以下 | 950-1,000万円以下 | ||
配偶者控除額 | 38万円以下 | 38万 | 26万 | 13万 |
配偶者 特別控除額 | 38-85万円以下 | 38万 | 26万 | 13万 |
85-90万円以下 | 36万 | 24万 | 12万 | |
90-95万円以下 | 31万 | 21万 | 11万 | |
95-100万円以下 | 26万 | 18万 | 9万 | |
100-105万円以下 | 21万 | 14万 | 7万 | |
105-110万円以下 | 16万 | 11万 | 6万 | |
110-115万円以下 | 11万 | 8万 | 4万 | |
115-120万円以下 | 6万 | 4万 | 2万 | |
120-123万円以下 | 3万 | 2万 | 1万 |
従業員1,000人以下の青色申告者が、取得価額30万円未満の減価償却資産を業務の用に供した場合、一括して必要経費に算入できる制度の適用期限が平成32年3月31日まで2年延長されました。
その他、特定居住用財産の買換え・交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例等の制度の適用期限も2年延長され、平成31年12月31日まで適用可能とされました。
<来年の確定申告以降適用される改正>
- 参考:
来年以降は、給与所得控除額・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
一方で、基礎控除の控除額は一律10万円引き上げられ、それに伴い所得額調整控除が新たに創設されるなど、大きな改正が適用されますので注意が必要です。
<その他>
- 雑損控除
昨年は台風の影響で大きな被害を受けた方も多かったと思います。台風などの自然災害 で住宅や家財に被害を受けた場合、雑損控除の申告をすることで、税金を減らしたり還付 を受けたりすることができる場合があります。
対象となる被害・費用や、控除対象となる限度額、必要となる書類など、細かな要件も ありますので、昨年被害に合われた方はご相談ください。
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