台風21号で被害を受けられた方へ


 この度は被害にあわれた方々にお見舞い申し上げます。
 9月20日にようやく全世帯が停電から復旧したそうですが、屋根瓦が飛ばされた方、暴風で飛来したものに資産を傷つけられた方もいらっしゃるかと存じます。
 確定申告を行うことで税金が減免になる場合もございますので、例年は年末調整のみという従業員の方へも是非ご周知いただければと思います。





事業用資産の場合

ご加入の保険会社にご連絡ください。
 保険金では賄いきれなかった場合・保険に加入していなかった場合には、確定申告を行うことで損失の繰越等を行えますので確定申告時にお知らせください。災害による損失繰越は白色申告の方も対象となっております。
 また、所在地の市町村でり災証明を受けることで固定資産税の減免(市)、建物や機械・設備の復旧費用への補助金受給(県)、資金融資(県)等の施策もございます。

居住中の住宅の場合

ご加入の保険会社及びご住所の市町村へご連絡ください。
 半壊以上の被害の場合には見舞金の支給、国保・年金・後期高齢者医療保険・介護保険・税金の減免、県営住宅への入居等の支援制度がございます。
 半壊より被害が軽い場合でも状態により支援を受けることができる場合がありますので、まずは市へご連絡ください。
 ちなみに、和歌山市においては半壊とは
「屋根全体が無くなって天井も破損して雨漏りがひどく床及び内壁等へも大規模な被害を受けているような状態」
をいいます。

居住用の住宅以外の場合

別荘やバイクや車に被害を受けた方はこちらになります。
 ご加入の保険会社及びご住所の市町村へご連絡ください。
 居住用家屋の被災ほど手厚い支援は望めませんが、税金の減免等を受けられる可能性がありますので一度市に対し問い合わせを行ってください。



確定申告をすると

事業用資産については先に述べさせていただきました。修繕費用・廃棄損は必要な経費の一部とし、年間で損失が出た場合は損失の繰越等が行えます。
 個人資産については、「雑損控除」又は「災害減免法による税金の減免」を受けることができる場合があります。
雑損控除」とは、住宅や家財が災害等により被災し保険金等をもらったものの損失額が保険金等では補いきれなかった場合に受けることができる所得控除です。
災害減免法による税金の減免」とは、住宅や家財が災害等により被災し保険金等をもらったものの損失額が保険金等では補いきれなかった場合に、その持ち出し額がその資産の価額の1/2以上であるときに受けることができる税金の減免です。
 この場合の損失額には修繕費のほか取り壊し費用や土砂の除去費用なども含まれます。
 いずれにしても、保険金では賄いきれなかった場合の救済措置となり、確定申告することが条件となっています。
 損失額の計算や詳細な条件など、状況によって適用可否が異なりますので、被害に合われた方は一度お問い合わせください。
 また、こちらの規定は台風21号に限らず自然災害や人災、白蟻、盗難等にも適用されます。不幸にも被害に合われた方はこういった救済措置があることを思い出していただけると幸いです。

自分の資産が原因で他者に被害が出た場合

 基本的に、自然災害が原因で他人の財産を傷つけた場合には賠償責任はありません
 修繕費等は被害に合った側が自らの保険を使用し支出することとなっています。
 しかし、整備不良を放置していた(今にも壊れそうな家屋を放置していた)等の瑕疵がある場合には責任を負うこともあるようです。
 しかし、法律上は責任がないとはいえ、被害に合われた方とのお付き合いは今後も続きます。お互いに納得できるよう話し合いができると良いですね。


 今回は台風21号に焦点を合わせて書かせて頂きました。
 自治体の支援策等は台風21号に限らず20号その他の災害にも適用される場合があります。
 支援内容はその都度変更の可能性もありますが、「自治体に助けてもらえる」という意識は持っておきましょう。

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