中退共について

 先月は会社役員及び個人事業主の皆様へ、退職金代わりの小規模企業共済制度をご紹介させて頂きました。
 今回は、会社で働く従業員の皆様への退職金制度である中退共についてご紹介させて頂きます。




概要

 中小企業退職金共済とは、厚生労働省所管の独立行政法人 勤労者退職金共済機構(以下、機構)の、中小企業退職金共済事業本部が運営する社外積立型の国の退職金制度であります。中小企業以下の企業を対象に、従業員に対する退職金制度を実現するためのものであります。
 加入者は企業で、メリットとしては退職金積立金管理の簡略化、積み立て掛け金の税制上の優遇措置(全額非課税)などがあります。

制度のしくみ

 事業主(共済契約者)が機構と従業員(被共済者)一人ごとに退職金共済契約を締結し、被共済者ごとに一定額(月額 5,000円~30,000まで16種類の中から選択。ただし、短時間労働者については、特例掛金として2,000円、3,000円、4,000円の掛金からも選択できる。)の掛金を金融機関を通じて機構に納付します。
 掛金は機構によって管理運用され、退職金支給の原資に充てられます。
 なお、掛金は全額非課税で、全額事業主からの拠出となります。

加入できる事業主の範囲

一般業種

 従業員数(常時雇用)300人以下の事業主又は資本金等3億円以下の法人である事業主

卸売業

 従業員数(常時雇用)100人以下の事業主又は資本金等1億円以下の法人である事業主

サービス業

 従業員数(常時雇用)100人以下の事業主又は資本金等5千万円以下の法人である事業主

小売業

 従業員数(常時雇用)50人以下の事業主又は資本金等5千万円以下の法人である事業主

加入させる従業員

 従業員は原則として全員加入です。
 ただし、次のような者は加入させなくてもよい事になっております。

  • 期間を定めて雇用される者
  • 季節的業務に雇用される者
  • 試み雇用期間中の者
  • 休職期間中の者やその他これに準ずる者
  • 定年などで短期間内に退職することが明らかな者
  • 被共済者となることに反対する意思を表明した者
  • 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第2条第11項に規定する被共済職員


掛金月額

5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 10,000円 12,000円 14,000円 16,000円、18,000円 20,000円 22,000円 24,000円 26,000円 28,000円 30,000円までの16種類。

 ただし、短時間労働者に限り、特例掛金として 2,000円 3,000円 4,000円からも選択可能です。

掛金は全額非課税(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条)

 掛金は上記タイトルに記載の条文に基づき全額損金又は必要経費に算入できます。


 従業員様の退職金積立にいかがでしょうか?

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