平成30年税制改正のご案内


今年もこの季節がやってまいりました。
主に中小企業、その役員・従業員の皆様に関係のある改正を取り上げさせていただきました。
ご質問は弊社担当者までお願い足します。



平成30年から影響のある改正


l  事業承継税制の強化

 事業承継時の贈与税・相続税が期間限定(平成3011日から平成391231日まで)で大幅拡充されます。

Ø  猶予範囲額の拡大

 従来は後継者へ全株式を譲り渡しても2/3の株式に係る税金の80%相当額分しか猶予されませんでした。つまり、約半分の株式承継については税金を納める必要がありました。
 しかし、今回の改正で猶予割合が100%となり、承継時の贈与税・相続税の現金負担がゼロになります。

Ø  猶予対象者の拡大

 従来は1人→1人にしか承継できませんでした。つまり、夫婦で持っていた株を息子に譲る場合、夫婦どちらかの持ち分には100%の税金がかかっていました。また、兄弟・子供夫婦で共同経営という場合でも誰か1人だけに株式を譲る必要がありました。
 今回の改正では、複数の株主からの承継、最大3人の後継者への承継も可能になりました。

Ø  雇用確保要件の緩和

 従来は承継後5年間、承継前従業員数の80%を雇用し続ける必要がありましたが、改正により一定の書類提出により継続雇用が必須ではなくなりました。

Ø  会社を継続できなくなった場合の納税額の緩和

 従来は一定の事由(経営悪化等)により会社を売却・解散せざるをえなくなった場合には、廃業・売却時に猶予された税額を納付する必要がありました。
 しかし、今回の改正により一定の場合には売却・改正時の価格に基づき納税額を再計算し、猶予された額との差額は免除となります。

Ø  この制度を使用するには

 5年以内に県に対し承継の計画書を提出する必要があります。(提出しなかった場合でも従来の事業承継税制の適用を受けることはできます)
 また、贈与・相続実行後5年間は年1回県と税務署に、それ以降は3年に1回税務署に、報告書を提出する必要があります。

Ø  事業承継を契機とした事業拡大の応援制度

 事業を承継する後継者の方の中には経営革新や事業転換を考えておられる方もいらっしゃるかと思います。そういった方を支援するために、事業承継補助金・持続化補助金・小規模企業共済等の制度が用意されています。ぜひご利用をご検討ください。

Ø  相続・贈与以外で事業を引き継ぎたい方には

 いわゆるM&Aにより他の企業を買収する場合に、経営力向上計画の認定をうけることで登録免許税・不動産取得税が軽減されます。

l  所得拡大促進税制の改組

Ø  中小企業者等が平成3041日から平成33331日までの間に開始する各事業年度において、一定の賃上げを行った場合は、賃上げ額の15%相当額の税額控除が可能です。
Ø  上記に加え、一定の教育訓練を行うか経営力向上計画の認定を受けた法人は、更に賃上げ額の10%相当額の税額控除が可能です。

l  たばこ税の改正(平成30101日から段階的に)

たばこ税の値上げがおこなわれます。
Ø  平成30101日から平成33101日までに、段階を置いて1本辺り計3円の値上げが実施されます。
Ø  加熱式たばこ(アイコスなど)はたばこ税における計算区分が変更となりました。結果、税額計算方法に変更が生じ大幅な増税となります。平成30101日から平成34101日までに、段階をおいて計算方法の変更が行われます。


平成31年以降から影響のある改正

l  個人所得課税の見直し(平成32年分から変更)

 給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除・青色申告控除が見直されます。
 総合的にみると上がったり下がったりでほとんどの方の税額には影響はほぼありませんが、高額所得者にとっては増税になります。

Ø  給与所得控除

 会社からもらう給与には「給与所得控除」というものがあります。
 税金を計算する際は
『給与支給額 △ 給与所得控除 △ 生命保険料等の所得控除や基礎控除 = 課税所得』
となり、この課税所得に対して税金が計算されます。
 この「給与所得控除」は給与支給額によって異なるのですが、今回の改正で一律10万円引き下げられ、上限額も引き下げられました。
 結果、以下のようになります。
従来の
給与所得控除額
給与支給額等の
収入金額
改正後の
給与所得控除額
65万円
162.5万円以下
55万円
収入金額×40
180万円以下
収入金額×4010万円
収入金額×30+18万円
360万円以下
収入金額×30+8万円
収入金額×20+54万円
660万円以下
収入金額×20+44万円
収入金額×10+120万円
850万円以下
収入金額×10+110万円
1,000万円以下
195万円(上限)
220万円(上限)
1,000万円超~
 収入(給与支給額)から控除できる金額が減るので課税所得は増えることになります。
 特に、高額なお給料をもらっている社長さんにはつらい改正ですね。
 ただし、子育て世帯への配慮として、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族を有する場合は「従来の給与所得控除額」から10万円を減額するだけとなります。
 この改正により源泉所得税が変更となりますので毎月のお給料計算に変更が生じます。気を付けてください。
 また、併せて「特定支出控除」も変更になっています。単身赴任されている方が対象です。

Ø  公的年金等控除

 控除額が一律10万円引き下げられます。
 また、年金以外の所得金額(お給料や不動産所得等)が1,000万円を超える場合には控除額に上限が設けられました。
 従来は「年間支給額が65歳未満でしたら70万円、65歳以上でしたら120万円まででしたら税金は要りませんよ」とお伝えしていましたが、今回の改正で「65歳未満でしたら60万円、65歳以上でしたら110万円まで」と変わりました。
 年金をもらいながら働いていた方にはつらい改正となります。

Ø  基礎控除

 控除額が一律10万円引き上げられました。
 しかし、合計所得が2,400万円を超える場合は控除額が段々と減らされます。
 給与所得控除・公的年金等控除は引き下げられましたが、基礎控除は引き上げとなっています。また、給与と公的年金等の両方を貰っている場合は片方の控除のみが減額です。高額所得者以外は結果的にプラマイゼロとなります。

Ø  青色申告特別控除

 従来は、貸借対照表を提出する青色申告事業者は65万円の青色申告控除を受けることができましたが、今回の改正で55万円に引き下げられます。
 ただし、期限内に電子申告を行った場合等には65万円控除を受けることができます。

Ø  調整

 上記の改正により控除対象配偶者や扶養親族の判定も調整が行われました。
 配偶者や親族の収入がお給料や年金のみの場合は影響ありませんが、扶養の範囲内でちょっとした事業を行われている方は注意が必要です。

l  国際観光旅客税の創設(平成3117日以後の出国から課税)

 いわゆる「出国税」です。
 同日以後に日本から出国する場合は出国1回につき1,000円が課されます。
 ただし、飛行機・船舶の乗組員、トランジット利用者及び2歳未満の子供には課税されません。
 徴収は航空・船舶チケット代金に上乗せされる形で徴収されます。

l  免税店における免税手続の変更(平成3241日以上の販売から変更)

 輸出物品販売場(いわゆる免税店)での物品購入時の手続きが変わります。
 従来の紙ベースでの手続きから電子ベースの手続きに変更となります。

l  食用品を生産する農業の簡易課税区分の変更(平成31101日売上分から)

 課税売上に係る消費税額から控除できる課税仕入れ等に係る消費税額の計算について、従来は預かり消費税の70%を仮払消費税とみなしていましたが、80%を仮払消費税とみなすこととなりました。改正後は、食用品の生産売上高の1.6%を納税することとなります。


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